テールゲートリフター

テールゲートリフターは2024年2月1日より義務化 荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフトの操作の業務は、特別教育の対象になります

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

当センターでは2023年12月より開講

学科4時間 + 実技2時間 = 講習6時間(1日)

労働安全衛生規則一部改正の主なポイント

①昇降設備・・・設置義務の範囲が拡大
②保護帽 ・・・着用義務の範囲の拡大   2023年10月1日施行
③運転位置から離れる場合の措置の適用除外
④テールゲートリフター特別教育の義務   2024年2月1日施行

改正の主なポイント

2023.10.1施行
1.荷を積み卸す作業時の昇降設備の設置義務範囲が拡大されます
(改正前)最大積載量5t以上 →(改正後)最大積載量2t以上の貨物自動車が対象です
2.荷を積み卸す作業時の保護帽の着用義務範囲が拡大されます
対象となる貨物自動車は
・最大積載量5t以上のもの
 ・最大積載量2t以上~5t未満で、荷台の側面が開放できる・開放されているもの
 ・最大積載量2t以上~5t未満で、テールゲートリフターが設置されているもの
  注意:テールゲートリフターで荷の積み卸しを行う際に限られます。
3.運転位置から離れる場合の措置について
《運転者が運転位置から離れる時に荷役装置を最低降下位置に置く義務》
テールゲートリフターの収納位置が必ずしも最低降下位置ではないため除外
《テールゲートリフター操作時のエンジン停止義務》
走行の運転位置とテールゲートリフターなどの操作位置が分かれている貨物自動車で、
テールゲートリフターを操作しようとするときは除外
注意:ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。
2024.2.1施行
4.テールゲートリフターの操作者に対する特別教育が義務化されます
・荷を積み卸す作業の伴うテールゲートリフターの操作の業務は特別教育の対象です
事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません
※稼働スイッチ操作の他、キャスターストッパー等の操作、昇降板の展開・格納の操作も含まれます。
※貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
※荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、介護用車両に設置された車いす用装置等は対象外です。

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
・講習6時間(1日) 13,000円(テキスト/税込み)
次の科目及び範囲について、それぞれ定められた時間以上の実施(休憩時間等を含みません)

科 目 範 囲 時 間
学 科 テールゲートリフターに
関する知識
テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法テールゲートリフターの点検及び整備の方法 1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 2時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 0.5時間
実 技 テールゲートリフターの操作の方法 2時間

 

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