教習コースのご案内
移動式クレーン
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転特別教育」の、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。
車両系建設機械(整地等)
機体重量3t未満のドラグショベル等建設機械の運転には「小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育」の、機体重量3t以上のドラグショベル等建設機械の運転には「車両系建設機械(整地等)運転技能講習」の修了が必要です。
車両系建設機械(解体用)
解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に変えることにより、解体用機械になります。
機体重量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転には、「車両系建設機械(解体用)技能講習」を修了した者を当該業務に就かせることができると定められています。