助成金のご案内
____人材開発支援助成金 (旧 建設労働者確保育成助成金) 制度____
助成金を利用できる方は、
① 受講生が雇用保険の被保険者(雇用保険料率が1000分の12)である事
② 建設業法に定める建設業である事
③ 受講料を会社負担で支払う事
助成金は、
受講料等の経費や、受講当日の賃金の一部を助成する制度です。
詳しい助成内容、また受給資格の有無については、労働局・ハローワークへお問い合わせください。
(※平成30年7月1日の制度の一部改正により、平成30年10月1日以降に当教習センターで開始する講習から、計画届の届出が不要となります。)
初めて助成金を申請される方は、
労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お申し込みください。
・ 助成金申請をされる場合は、受講申込書の助成金利用の項目にチェックを入れてください。
・ 受講料のご入金は、助成金の利用会社名義でお振込みください。
・ 講習修了時に、当センターで記入できる事項及び証明を記入添付した書類をお渡しします。
他の必要事項をご記入の上、貴社所在地の労働局またはハローワークへ提出してください。
詳細は、貴社所在地の労働局またはハローワークにお問い合わせください。