ご存知ですか?
建設機械の運転には「技能講習修了証」又は「特別教育修了証」が必要です。
車両系建設機械運転、高所作業車運転、フォークリフト運転、移動式クレーン運転、
玉掛け等は労働安全衛生法で定められた資格がないと業務に就くことができません。
山口県管工事協同組合連合会 建機教習センターでは山口労働局長登録教習機関として
皆様の資格取得のお手伝いをしています。
しかも、当建機教習センターでは
受講修了後、修了証 を 即日交付 できます。
よって、修了証を首を長くして待たずに
即、実践が可能になりました
詳しくは、お問い合わせください。
