建機教習センター(仮)

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 建設機械運転には、労働安全衛生法で定められた資格

「技能講習修了証」又は「特別教育修了証」がないと、業務に就くことができません。

山口県管工事協同組合連合会 建機教習センターは、山口労働局長登録教習機関として

皆様の資格取得のお手伝いをしています。


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安全は基本動作の繰り返しであり基本を重視し、お客様に安心して業務を遂行し

ていただくために、信頼できる講師陣が講習し、プロフェッショナルを養成します。

 


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山口県管工事協同組合連合会 建機教習センターは山口労働局長登録教習機関です。






受講資格は18歳以上なら、どなたでもOKです!







【技能講習】


登録 山口労働局長

登録番号
講習内容
登録年月日
有効期間の満了日
124号 車両系建設機械(整地等)3t以上 平成24年5月10日 平成29年5月9日
129号 高所作業車10m以上 平成25年6月16日 平成30年6月15日
130号 フォークリフト1t以上 平成25年6月16日 平成30年6月15日
138号 小型移動式クレーン1t以上 平成21年5月25日
(更新予定日)
平成26年5月24日
平成26年4月1日
139号 玉掛け技能講習1t以上 平成21年5月25日
(更新予定日)
平成21年5月25日
平成26年4月4日




【特別・安全教育】


○ 小型車両系建設機械(整地等)3トン未満  
○ 高所作業車10メートル未満 ○ フォークリフト1トン未満
○ 移動式クレーン1トン未満 ○ 玉掛け1トン未満
○ 自由研削といし ○ 刈払い機(草刈)
○ チェンソー(伐木) ○ ロードローラー
○ 粉塵作業 ○ 職長、安全衛生責任者
○ 酸欠硫化水素危険作業  

高所作業車移動式クレーンフォークリフト
玉掛け車両系建設機械

建機教習センター