車両系建設機械(解体用)
解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に変えることにより、解体用機械になります。機体重量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転には、「車両系建設機械(解体用)技能講習」を修了した者を当該業務に就かせることができると定められています。機体質量が3t未満の場合は、特別教育を受けた者が運転業務に就くことが出来ます。車両系建設機械(解体用)運転の業務に従事するには、修了証などの資格証の携帯が必要です。
登録番号 山口労働局長登録第162号
講習開始時刻 午前8時30分
定員 学科20人 実技10人(10名を超える場合2日間となります)
運転できる車両 車両系建設機械(解体用)
※建設労働者確保育成助成金適用講習です。
※テキスト代と消費税10%込み価格で表示しております
コース |
受講資格(18歳以上の方) 次のいずれかに該当すれば可 |
日数 |
受講料 (テキスト代含む) |
|
名称 |
時間 |
|||
第3部
|
5時間
|
|
1日
|
25,000円
|